(目的)

第1条
この規程は、一般財団法人航空保安無線システム協会の定款第45条第3項の規定に基づき賛助会員についての必要な事項を定めることを目的とする。
   
(賛助会員の入会申込)
第2条 当協会趣旨に賛同し、賛助会員となることを希望する者または法人は、別紙1の賛助会員入会申込書を提出し会長の承認を得るものとする。
   
(賛助会員資格の有効期限)
第3条 賛助会員資格の有効期限は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、第8条の規定により資格が喪失しない限り自動的に更新されるものとする。
   
(賛助会費及び納入)
第4条  個人賛助会員の会費については、月額400円(学生は350円)とする。
法人賛助会員の会費については、1口5万円として複数口での加入を可能とする。
賛助会費の納入は、原則として、年1回とし、当該年度分を7月までに納めるものとする。
   
(年度中途加入の場合の特例)
第5条  年度途中加入に係る会費は、前条第1項及び第3項の規定にかかわらず、次の表により加入月欄に示す額を、入会時に納入するものとする。
加入月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
個人4,8004,4004,0003,6003,2002,8002,4002,0001,6001,200800400
学生4,2003,8503,5003,1502,8002,4502,1001,7501,4001,050700350
法人50,000×口数37,500×口数25,000×口数12,500×口数
(賛助会員の特典)

第6条
賛助会員は、協会の発行する機関紙の配布を受け、また、協会の主催する研究会、講演会等に参加することができる。
   
(資格の喪失)
第7条  賛助会員は、次の場合会員としての資格を失う。
 

(一)
会員から別紙2の賛助会員退会届が提出されたとき。
(二) 会費を3年以上納入しなかったとき。
(三) 会員が死亡したとき。
(四) 会員が当協会の名誉を著しく損なった場合であって、会長が会員として不適当とたとき。

前項の規定により会員の資格を失った場合、会費は返納しないものとする。
   
附則1  

この規程は、平成6年6月27日から施行する。

附則2  

この規程の改正は、令和4年8月1日から施行する。

 
 
 
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