制定 平成25年5月1日
第1章 総則
 
(名称)
第1条 本法人は、一般財団法人航空保安無線システム協会(以下「本法人」という。)と称する。
 
(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
   2 本法人は、理事会の決議を経て、必要な地に従たる事務所を設けることができる。
 
第2章 目的及び事業
 
(目的)
第3条 本法人は、航空保安無線システム(航空機の航行の安全を図るために必要となる航空機装備品、航空保安無線施設及び航空交通管制施設により構成される航空保安システムをいう。以下同じ。)の技術の研究・開発の支援、調査研究の推進、海外技術協力の推進、知識の普及、並びに航空保安無線システム業務に関与する者の技術の向上と親睦共助を図り、もって航空交通と航空関連産業の発展に寄与することを目的とする。
 
(事業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
 
(一) 航空保安無線システムに関する技術の研究・開発
(二) 航空保安無線システムに関する国際標準化への協力
(三) 航空保安無線システムに関する調査研究
(四) 航空保安無線システムの施工技術・施工管理に関する調査研究
(五) 航空保安無線システムに関する海外技術協力
(六) 航空保安無線システムに関する知識の普及
(七) 内外の航空関係団体、及び会員との連絡、調整
(八) その他目的達成のために必要な事業
   2 前項の事業は日本全国及び海外において行うものとする。
   
   
第3章 財産及び会計
 
(事業年度)
第5条 本法人の事業年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終わる。
 
(財産の種別等)
第6条 本法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
   2 基本財産は、本法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
   3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
 
(基本財産の管理及び処分等)
第7条 基本財産について、本法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
   2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。
 
(財産の管理及び運用)
第8条  本法人の財産の管理及び運用は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
 
(経費の支弁)
第9条  本法人の経費は、その他の財産をもって支弁する。
 
(事業計画及び収支予算)
第10条  本法人の事業計画書、収支予算書は、会長が作成し、毎事業年度開始前に、理事会の承認を受けなければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。
前項の書類については、主たる事務所(及び従たる事務所)に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
 
(事業報告及び決算)
第11条 本法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 
(一)
事業報告
(二) 事業報告の附属明細書
(三) 公益目的支出計画実施報告書
(四) 貸借対照表
(五) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(六) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5号の書類については、承認を受けなければならない。
第1項の書類の他、次の書類を主たる事務所に5年間(また、従たる事務所に3年間)備え置くとともに、定款を主たる事務所(及び従たる事務所)に備え置かなければならない。
 
(一)
監査報告
(二) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(三) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(四) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
貸借対照表は、定時評議員会の終結後、遅滞なく公告しなければならない。
 
(剰余金の分配)
第12条  本法人は、剰余金の分配を行うことができない。
 
(長期借入金)
第13条  本法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の決議及び評議員会の同意を得なければならない。
 
 
第4章 評議員
 
(評議員の定数)
第14条 本法人に評議員8名以上15名以内を置く。
 
(評議員の選任及び解任)
第15条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
 
(一)
各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
 
 イ 
当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
 ロ  当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 ハ  当該評議員の使用人
 ニ  ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
 ホ  ハ又はニに掲げる者の配偶者
 ヘ  ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(二)
他の同一の団体(公益法人を除く)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
 
 イ 
理事
 ロ  使用人
 ハ  当該他の同一団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
 ニ  次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
 
 @ 
国の機関
 A  地方公共団体
 B  独立行政法人通則法第2条1項に規定する独立行政法人
 C  国立大学法人法第2条1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
 D  地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
 E  特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
評議員は、本法人またはその子法人の理事、監事、又は使用人を兼ねることができない。
 
(評議員の任期)
第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。
任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
評議員は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任による退任後も、新たに選任される者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
 
(評議員に対する報酬等)
第17条 評議員に対して、各年度の総額が30万円を超えない範囲の額を報酬として支給することができる。
評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める評議員の報酬等に関する支給規程による。
   
   
第5章 評議員会
 
(構成)
第18条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
 
(権限)
第19条 評議員会は、次の事項について決議する。
 
(一)
理事、監事及び評議員の選任又は解任
(二) 理事及び監事の報酬等の額
(三) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(四) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(五) 定款の変更
(六) 残余財産の処分
(七) 基本財産の処分又は除外の承認
(八) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 
(開催)
第20条 評議員会は、定時評議員会として毎年度7月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
 
(招集)
第21条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
 
(議長)
第22条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の互選により選出する。
 
(決議)
第23条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上にあたる多数を持って行わなければならない。
 
(一)
監事の解任
(二) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(三) 定款の変更
(四) 基本財産の処分又は除外の承認
(五) その他法令で定められた事項
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第27条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
 
(決議の省略)
第24条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
 
(報告の省略)
第25条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
 
(議事録)
第26条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選任された議事録署名人2名が記名押印しなければならない。
   
   
第6章 役員
 
(役員)
第27条  本法人に次の役員を置く。
 

(一)

理 事

6名以上18名以内
(二) 監 事 2名
理事のうち、1名を会長、1名を理事長、2名以内を専務理事とする。
前項の会長及び理事長をもって代表理事とし、専務理事を業務執行理事とする。
監事は本法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
 
(役員の選任)
第28条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
会長、理事長、及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
 
(理事の職務及び権限)
第29条 理事は、理事会を組織して、法令及びこの定款で定めるところにより、本法人の職務を執行する。
会長は、本法人を代表し、その業務を総理する。
理事長は会長を補佐し、本法人の業務を掌理し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
専務理事は、会長及び理事長を補佐し、本法人の業務を分担執行する。
会長、理事長及び専務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
 
(監事の職務及び権限)
第30条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事又は使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
監事は、その他認められた法令上の権限を行使する。
 
(役員の任期)
第31条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
第1項の規定にかかわらず、補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
第2項の規定にかかわらず、補欠により選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、第27条第1項に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 
(役員の解任)
第32条 役員が、次の各号の一に該当するときは、評議員会の決議に基づき解任することができる。
 
(一)
職務上の義務に違反し、職務を怠ったとき
(二) 心身の故障のため職務の執行に支障があり、又はこれに堪えきれないとき
 
(役員の報酬等)
第33条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
前2項に関し必要な事項は、評議員会において別に定める役員の報酬等に関する支給規程による。
 
(責任の免除)
第34条 この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
 
(顧問)
第35条 本法人に、顧問3名以内を置くことができる。
顧問は、理事会の同意を得て、学識経験者の中から会長が委嘱する。
顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べまたは会議に出席して意見を述べることができる。
顧問には、第31条第1項及び第33条の規定を準用する。この場合において、第31条第1項中「理事」及び第33条中「役員」とあるのは「顧問」と読み替えるものとする。
   
   
第7章 理事会
 
(構成)
第36条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 
(権限)
第37条 理事会は、次の職務を行う。
 
(一)
本法人の業務執行の決定
(二) 理事の職務の執行の監督
(三) 会長、理事長及び専務理事の選定及び解職
 
(種類及び開催)
第38条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
 

(一)

会長が必要と認めたとき。
(二) 会長以外の理事から会議の目的である事項を書面をもって会長に招集の請求があったとき、又は当該理事が招集したとき。
(三) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用される第101条の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は当該監事が招集したとき。
 
(召集)
第39条 理事会は、会長が召集する。ただし、前条第3項第2号後段により理事が招集する場合及び前条第3項第3号後段により監事が招集する場合を除く。
会長は、前条第3項第2号前段又は第3号前段による請求があったときは、その請求のあった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の7日前までに各理事及び各監事に通知を発しなければならない。
前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
 
(定足数)
第40条 理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。
 
(議長)
第41条 理事会の議長は会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は事故があるときは、理事長が代行する。
会長及び理事長が欠けたとき又は事故があるときは、出席理事の互選により、議長を選出する。
 
(決議)
第42条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第42条の2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について議決に加わることができる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がこの提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
 
(報告の省略)
第43条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した揚合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
前項の規定は、第29条第5項の規定による報告には適用しない。
 
(議事録)
第44条 理事会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
   
   
第8章 賛助会員及び専門委員会
 
(賛助会員)
第45条 本法人の趣旨に賛同し、その事業に協力しようとする個人又は団体を、賛助会員とすることができる。
賛助会員の種類は、個人賛助会員及び法人賛助会員とする。
賛助会員についての必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
 
(専門委員会)
第46条 会長は、本法人の事業の円滑な推進を図るため必要と認めるときは、理事会の決議を経て、専門委員会を置くことができる。
専門委員会に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
   
   
第9章 定款の変更及び解散
 
(定款の変更)
第47条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
前項の規定は、本定款の第3条(目的)、第4条(事業)及び第15条(評議員の選任及び解任)についても適用する。
 
(解散)
第48条 本法人は、基本財産の滅失による本法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
 
(残余財産の帰属)
第49条 この法人が解散等により清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
   
   
第10章 公告の方法
 
(公告の方法)
第50条 本法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
   
   
第11章 事務局
 
(設置等)
第51条 本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、所要の職員を置く。
事務局の職員は、会長が任免する。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
 
(備え付け帳簿及び書類)
第52条 事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を備え付けておかなければならない。
 
(一)
定款
(二) 許可、認可等及び登記に関する書類
(三) 定款に定める機関の議事に関する資料及び議事録
(四) 事業計画及び収支予算に関する書類
(五) 事業報告及び決算に関する書類
(六) 第11条第3項に掲げる書類
(七) その他必要な帳簿及び書類
前項各号の帳簿及び書類の閲覧については、法令の定めによる。
 
(細則)
第53条 この定款に定めるもののほか、本法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
   
   
附則
   
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する第106条第1項に定める特例民法法人の解散登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
この法人の最初の代表理事は、小幡政人、井上和夫とし、業務執行理事は松元宏とする。
この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
淺野正一郎、安部憲治、石井俊一、今井孝雄、大内学、佐藤淳造、田崎武、立野良太郎、棚橋泰、鶴野泰孝、東口實、水町守志、村田芳彦、脇満須光
   
附則 令和4年7月26日改正
   
この定款は、令和4年8月1日から施行する。
   
   
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